サステナ情報開示義務化、27年3月期から先行適用 金融庁方針案 時価総額3兆円以上から段階的

プライム上場全企業には30年代から SSBJが公開草案を公表

金融庁は3月26日、気候変動対応などサステナビリティ情報の開示義務化に関する方針案を、同日開かれた金融審議会(首相の諮問機関)有識者ワーキンググループの初会合に示した。それによると、プライム上場企業のうち、時価総額3兆円以上の企業に2027年3月期から先行適用した後、段階的に対象を拡大し、同上場の全企業には30年代から義務化するなどの案を示している。一方、義務化に当たり、日本の具体的な開示基準を開発していたサステナビリティ基準委員会(SSBJ)は3月29日、その公開草案を公表。気候関連開示基準については、スコープ1・2・3の排出絶対総量の合計値を開示しなければならないなどとしている。SSBJでは今後、7月末までのパブリックコメントを経て、25年3月にサステナビリティ開示基準を最終化する予定。

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