環境法のうらよみ(11) iメソッドフォーラム 石渡 正佳 廃棄物管理業者とは なくてはならないパートナーと認識し発展させるべき
廃棄物の排出事業者責任は、廃棄物処理法第3条、第11条から第12条の3までに規定されており、第12条第5項では、排出事業者が産業廃棄物の収集運搬または処分は、収集運搬業者、処分業者に委託しなければならないとされている。また第14条第15項では、許可業者でない者は、収集運搬、処分を受託してはならないとされている。さらに同条第16項では、収集運搬業者は収集運搬、処分を、処分業者は処分を再委託してはならないとされるなど、無許可業者や無契約業者が産業廃棄物処理に介在することがないよう、二重三重の規定が置かれている。

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