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新潟水俣病訴訟地裁判決 原告26人の罹患を認定 原因企業に賠償命令、国への請求は棄却 弁護団長「政策転換進める大きな意味」

水俣病被害者救済特別措置法に基づく救済の対象から外れた新潟水俣病の未認定患者ら47人が国や原因企業の旧昭和電工(現レゾナック・ホールディングス)を相手に損害賠償を求めていた訴訟で、新潟地裁(島村典男裁判長)は18日、26人の新潟水俣病の罹患を認定し原因企業に1人当たり400万円の賠償を命じる判決を言い渡した。不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」については、「著しく正義・公平の理念に反する」として適用していない。一方、国への請求は、水銀の排出や住民の健康被害を具体的に予見できたとは言えないとして棄却した。判決後に新潟市内で開かれた報告会で、原告側弁護団の中村周而団長は今回の判決について、「(水俣病問題の)解決に向けて政策の転換を進める大きな意味がある」と述べた。

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