CCS事業法 貯留廃止の許可申請 圧入終了10年以後に可能 経産、環境両省が方針案
経済産業省と環境省は8日、CO2貯留事業法(CCS事業法)の完全施行に向け、閉鎖措置・事業廃止の制度に関する方針案を、総合資源エネルギー調査会(経産相の諮問機関)と中央環境審議会(環境相の諮問機関)の有識者合同会合に示した。それによると、貯留事業廃止の許可申請は、CO2圧入の終了から10年以後に行うことができるとしている。また、貯留事業の廃止が許可され、エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)に移管後のモニタリングについても、貯留事業者が策定するモニタリング計画に含めることなどとしている。
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