サステナ情報の開示義務化時期 時価総額5千億円以上は29年3月期 金融庁方針案、2段階開示を可能に

金融庁は14日、気候変動対応などサステナビリティ情報の開示義務化に関する新たな方針案を、同日開いた金融審議会(首相の諮問機関)有識者ワーキンググループの第2回会合に示した。それによると、プライム市場上場企業のうち、時価総額5千億円以上の企業への適用開始時期を新たに示し、2029年3月期としている。同3兆円以上の企業については、前回の方針案で27年3月期と28年3月期の2案とされていたが、27年3月期に一本化した。それに伴い、同1兆円以上の企業は28年3月期とした。また、金融商品取引法の法定開示書類における強制適用を進めるに当たり、まずは半期報告書等による2段階開示を可能とし、その後、保証を義務付ける際に有価証券報告書の提出期限を延長することが考えられるとしている。

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