環境法のうらよみ(5) 「二廃」とは 「産廃」と「一廃」の定義で逆転問題も

廃棄物処理法第二条第二項では、「この法律において『一般廃棄物』とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。」と定義され、さらに同条第四項第一号では、産業廃棄物について、「事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」と「輸入廃棄物」だと定義されている。

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