気候変動各国の義務 「1.5℃」達成のNDCなど 国際司法裁勧告的意見 違反国に完全な賠償義務も
グテーレス国連事務総長「歴史的」と称賛
国際司法裁判所(岩澤雄司裁判所長。本部=オランダ・ハーグ)は23日、気候変動に関する各国の義務についての勧告的意見を発表した。それによると、パリ協定の締約国では、1・5℃の気温目標を達成できる「自国が決定する貢献(NDC)」を策定する義務などを特定。それらに違反した国は「国際違法行為」の責任を問われ、損害との間に「十分に直接かつ確実な因果関係」を証明できることなどを条件に、損害を受けた国に対する完全な賠償義務を負う可能性があると指摘している。

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