サステナ情報の保証業務 資格制度は将来の検討課題 実施者に過度な責任負わせず 金融庁 審議会専門Gに方針案

金融庁は3月21日、気候変動対応など企業が開示するサステナビリティ情報の保証制度に関する新たな方針案を、同日、東京都内で開いた金融審議会(首相の諮問機関)有識者専門グループの第2回会合に示した。それによると、プライム上場企業に2028年3月期から段階的に導入する保証業務実施者の登録制度・要件について、制度の導入時であり実務経験の蓄積を優先する観点から、資格制度の要否は将来の検討課題にするとしている。また、サステナビリティ情報は将来予測情報などが多いことから、保証業務実施者に過度な責任を負わせない措置を検討するなどとしている。

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