水道のPFAS検査、来年4月から義務付け 「要検討PFAS」の知見収集急ぐ 中環審が環境相に答申
環境相の諮問機関である中央環境審議会は8日、有機フッ素化合物(PFAS)のうち有害性の認められているPFOSとPFOAの2物質について水道における濃度の検査を管理者に義務付けする水質基準への引き上げを盛り込む「水道における水質基準等の見直しについて(第1次答申)」を浅尾慶一郎環境相に提出した。濃度の上限として管理させる水質基準値を、2物質の合算で1リットル当たり50ナノグラムとする。
水道法に基づく「水質基準に関する省令」と「水道法施行規則」を改正することで措置する。現在51項目が挙げられている同省令について2物質を追加し、環境相が定める方法による検査を義務付ける。施行規則で具体的な調査の方法や頻度、報告の仕方など、水道事業者が取るべき手続きを明らかにする。省令、施行規則を改め2026年4月に施行する。
今回の答申では、十分な知見が得られていないため指標値の算出を見送った物質群について、これまで示してきた「PFAS群」の表示を改め「要検討PFAS」と改めた。そのうち特に水道事業者に検査を推奨する8物質を「要検討項目」として名称を整理した。専門家会合で名称の不明瞭さを指摘されていた。