PFAS汚染者に浄化費用の負担など強制 米国EPA最終決定 SF法の有害物質に2物質指定 伊藤環境相「十分に参考にする必要ある」

米国環境保護庁(EPA)は4月19日、有機フッ素化合物(PFAS)のうち、PFOSとPFOAの2物質を、包括的環境対策・補償・責任法(CERCLA)など、通称スーパーファンド(SF)法の有害物質に指定することを最終決定した。これにより、汚染者に浄化費用の負担などを強制することができる。一方、同法は日本の土壌汚染対策法と体系は異なるが、PFASについては、全国知事会も土壌汚染対策を加速化するよう、国に要望しているのが現状。4月23日に閣議後記者会見を行った伊藤信太郎環境相は、今回のEPAの最終決定について、「日本の考え方は必ずしも同じではない」が、これまでの日米環境政策対話の経緯も踏まえ、「アメリカにおける知見も十分に参考にする必要がある」としており、今後の対応が注目される。

PFAS汚染者に浄化費用の負担など強制 米国EPA最終決定 SF法の有害物質に2物質指定 伊藤環境相「十分に参考にする必要ある」_リーガンEPA長官
リーガンEPA長官

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