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環境省 排水基準、一部業種で暫定値延長 省令改正 7月1日施行

環境省は5月26日、水質汚濁防止法に基づき工場・事業場からの排水に含まれる有害物質などの許容限度を定める排水基準のうち、一部業種に適用されている暫定基準の扱いを変更する省令を公布した。水濁法によるホウ素およびその化合物、フッ素およびその化合物並びにアンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物の現行の暫定基準が6月30日に適用期限を迎えるため、期限後に適用される排水基準を定めた。一部の業種では、基準値が強化される。7月1日に施行する。

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