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産廃と私~弁護士50余年の歩み~(21)弁護士 芝田 稔秋 第5期 2000年から現在まで(平成12年以降)(3)

排出事業者の真の責任を看破することが必要

1.排出事業者の措置命令

(1) 排出事業者に対する廃棄物処理法の責任の強化

排出事業者と処理業者の責任を強化するために、廃棄物処理法は何度も改正された。特に排出事業者については、処理業者への委託の仕方、契約書の作成の仕方、管理票の作成と交付と回収、管理票による最終処分の確認の義務、処理業者の処理の状況の確認への努力義務など、多数の義務が追加して課されることになり、違反行為に対しては刑罰が科されることになった。

産廃と私~弁護士50余年の歩み~(21)弁護士 芝田 稔秋 第5期 2000年から現在まで(平成12年以降)(3) 排出事業者の真の責任を看破することが必要_全産連総会にて筆者の幹事・顧問退任のあいさつ(筆者は左から2番目)
全産連総会にて筆者の幹事・顧問退任のあいさつ(筆者は左から2番目)

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