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蛍光ランプの製造・輸出入 26年末~27年末までに禁止 水銀水俣条約COP5で合意

政府は9日、10月30日~11月3日までスイスのジュネーブで開かれた水銀に関する水俣条約の第5回締約国会議(COP5)の結果を発表した。それによると、蛍光ランプの製造・輸出入をその種類に応じ、2026年末~27年末までに禁止することが合意された。また、規制対象となる条約上の水銀汚染物の閾値を水銀含有濃度1キログラム当たり15ミリグラムとすることが合意された。なお、水銀汚染物について国内では、特別管理産業廃棄物に該当しないもので、水銀含有濃度が1キログラム当たり15ミリグラムを超えるばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリは「水銀含有ばいじん等」に指定され、委託契約書および産業廃棄物管理票等への記載や、処分再生における追加的措置が義務づけられている。

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