PFOSなど4物質、水濁法の指定物質に

政府は先月20日、有機フッ素化合物の一種であるPFOSなど4物質を水質汚濁防止法の指定物質に追加する施行令を閣議決定した。指定物質は、河川や海などに多量に排出されると健康などに被害が生じる物質とされ、現在で56物質が指定されている。

今回追加したのは、▽アニリン▽ペルフルオクタン酸(PFOA)およびその塩▽ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)およびその塩▽直鎖アルキルベンゼンスルホン酸およびその塩――の4物質。

指定物質の製造などを行う事業者は、事故により指定物質を含む水が河川などに排出された場合、応急の措置や都道府県知事への届出が義務付けられる。

今回の改正施行令は2月1日に施行される。