産廃と私~弁護士50余年の歩み~(22) 弁護士 芝田 稔秋 第5期 2000年から現在まで(平成12年以降)(4)
産廃処理業と処理施設の許可の変更制度の問題
1.産業廃棄物処理業(営業)の許可の変更制度
商売をして繁盛すれば、誰でも車を増やしたり設備を大きくして、商売を拡大したくなるものである。営業を拡大したい場合、処理業ではどうするか。廃棄物処理法では、これを「営業の許可の変更」と捉え、都道府県知事の許可を受けなければならないとしている。環境に負荷を与えるおそれがあるからである。

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