工作物の事前調査者の要件新設 講習機関の登録の仕組み整備も
厚生労働省は9日、「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」(座長・梅崎重夫労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所所長)の今年度の報告書を公表した。それによると、建築物、船舶に対する石綿事前調査に加え、石綿を含有する恐れの高い工作物等の解体・改修工事を開始する前の石綿使用の有無に関する事前調査者の要件を新設。一定の講習を修了した者またはそれと同等以上の知識・経験を有する者でなければならないこととし、講習機関の登録の仕組みも整備するとしている。
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