「除斥期間」過ぎ原告の請求棄却 水俣病訴訟熊本地裁判決 144人中25人の罹患は認定 弁護団長「大阪地裁判決と真逆で不当」

2009年に施行された水俣病被害者救済特別措置法にもとづく救済の対象から外れた熊本県や鹿児島の住民ら144人が国や熊本県、原因企業のチッソを相手に1人当たり450万円の損害賠償を求めていた訴訟で、熊本地裁(品川英基裁判長)は22日、原告全員の請求を棄却する判決を言い渡した。原告のうち25人については水俣病の罹患を認めたものの、不法行為から20年経過すると損害賠償請求権がなくなる「除斥期間」を過ぎているとして請求を棄却した。判決後に熊本市内で開かれた報告集会で、弁護団の園田昭人団長は「被害の実態を公正な目で見た(昨年9月の)大阪地裁判決と真逆で、非常にひどい内容だ。不当判決にめげず団結して闘っていきたい」とし、控訴する方針を示した。

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