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厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長 安井 省侍郎  4月からの新たな化学物質規制について

厚生労働省では、職場における新たな化学物質規制を、2022年2月および5月に労働安全衛生法政省令の改正を行った。本改正は、これら規制の対象外であった有害な化学物質を主な対象として、国によるばく露の上限となる基準(濃度基準値)の策定、危険性・有害性情報の伝達の整備拡充等を前提として、事業者が、自ら行ったリスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度を導入するものである。23年4月よりリスクアセスメント対象物にばく露される濃度を最低限度にし、措置の内容とばく露状況の意見聴取、記録作成・保存すること、皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止、衛生委員会の付議事項の追加、化学物質によるがん等の遅発性疾病の把握強化、リスクアセスメント結果等に係る記録作成と保存、がん原性物質の作業記録の保存、職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の拡大、SDS等の「人体に及ぼす作用」の定期確認と更新、化学物質を事業場内で別容器等保管する際の措置の強化、注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大、化学物質管理の水準が一定以上の事業場の個別規制の適用除外、ばく露の程度が低い場合における健康診断の実施頻度の緩和が挙げられる。4月からの施行内容のポイントは以下の通り。

厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長 安井 省侍郎  4月からの新たな化学物質規制について_

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