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太陽光発電関係事業者に報告徴収や立入検査など 産構審小委、保安対応で報告書

経済産業省は12日、産業構造審議会(経産相の諮問機関)の有識者小委員会がまとめた「太陽電池発電設備等の発電設備を巡る保安上の課題と対応の方向性」に係る報告書を発表した。それによると、事業用電気工作物の製造事業者や輸入販売事業者、工事業者といった関係事業者の協力を得るための具体的制度として、経産相による報告徴収や立入検査、製品評価技術基盤機構(NITE)による製造事業者等への立入検査を可能にするとしている。

また、経産相は、製造事業者等への立入検査の際に、現地で検査が困難な事業用電気工作物について、その所有者・占有者に対し提供を命じることができるとしている。さらに、経産相が設置者に対し技術基準適合命令を行った際、関係事業者が協力せず、その実施に支障がある場合は、経産相による勧告や勧告に従わない場合の公表を可能にするとしている。

一方、設計の不備による事故を防止し、安全性をさらに向上させる観点から、太陽電池発電設備について、土木建築の専門性を有する第三者機関が工事前に構造に関する技術基準への適合性を確認する仕組みを設けるとしている。また、民間専門機関を伴う立入検査や法令違反等が疑われる案件の現地調査の実施を強化して、技術基準適合性の確認と設備の補修に関する指導に努めるとともに、補修の必要性に関する設置者の理解促進や補修技術の普及に取り組むとしている。

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