シャオリュウの中国環境ウオッチ(128) 地球環境戦略研究機関(IGES)北京事務所所長 小柳秀明 生態環境調査に係る某警戒示唆
昨年7月1日に改定中華人民共和国反間諜法(改定反スパイ法)が施行されてからちょうど1年経った。改定反スパイ法では、「スパイ行為」の定義(例示)がより広範に詳細に規定され、特に、従来の国家秘密、インテリジェンス(情報)の窃取、偵察、買収、不法に提供する活動に加えて、「その他の国家の安全と利益に関わる文書、データ、資料、物品」を同様に窃取、偵察、買収、不法に提供する活動が新たに追加されたことは連載第114回「環境情報収集のリスク」でも紹介した通りだ。そして、スパイ活動と疑われる恐れのある環境情報の収集や環境調査等の例についても私の考え方を紹介した。

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