サステナ情報 虚偽記載のセーフハーバー 開示指針の改正で明確化 金融庁が審議会WGに方針案
金融庁は10日、気候変動対応などサステナビリティ情報の開示義務化に関する新たな方針案を、同日開いた金融審議会(首相の諮問機関)有識者ワーキンググループの第4回会合に示した。それによると、プライム上場企業に対し、2027年3月期から段階的にサステナビリティ開示基準の適用を義務化するに当たり、スコープ3排出量のように企業の統制の及ばない第三者から取得した情報や見積りによる定量情報が事後的に誤りであることが発覚しても、虚偽記載等の責任を負わないセーフハーバー(適用免除基準)を設けるため、企業内容等の開示に関するガイドラインを改正し、その考え方を明確化するとしている。
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