第5次循環型社会形成推進基本計画について サーキュラーエコノミーへの移行前面に 環境省環境再生・資源循環局総務課循環型社会推進室
1 はじめに
わが国では、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される「循環型社会」を形成することを目指し、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)に基づき「循環型社会形成推進基本計画」(以下、循環基本計画)を策定し、循環型社会の形成に向け、分別の徹底や資源回収などの市民の取り組み、地域の循環システムの構築や不法投棄・不適正処理の監視指導などの地方公共団体による取り組み、排出事業者責任に基づく廃棄物の適正処理・3Rの推進や拡大生産者責任に基づく環境配慮設計などの事業者による取り組み、関連法制度の整備・運用や財政支援等の国による取り組みなど、各主体が循環型社会の形成に向けた取り組みを進めてきた。

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