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大飯原発、許可は「適法」 大阪高裁 国が逆転勝訴

関西電力大飯原発3、4号機(福井県大飯町)の安全性に問題があるとして、福井県や近畿6府県の住民が国の原子力規制委員会による設置許可の取り消しを求めた行政訴訟の控訴審判決が5月28日、大阪高裁であった。設置許可を取り消した1審・大阪地裁判決から一転、国側の逆転勝訴とし、住民の請求を棄却した。川畑正文裁判長は「原子力規制委員会の判断過程に不合理な点はなく、許可は違法でなない」と述べ、国の安全審査を追認した。

許可を巡る行政訴訟は各地であり、高裁レベルでは国が全て勝訴している。

2011年に東京電力福島第1原発事故を受け、全国の原発は運転を停止した。関電は、大飯原発周辺で想定される最大規模の揺れ「基準地震動」を算定した上で安全対策を示し設置変更の許可を申請し、規制委は17年5月に許可した。現在、3号機は稼働中で、4号機は定期検査中だ。

訴訟の最大の争点は1審と同じく、福島第1原発事故後に策定された新規制基準に基づく大飯原発の安全審査で、規制委が「基準地震動」を適切にチェックできたかどうかだった。

安全審査の手引書となる「審査ガイド」の条項には、過去の地震データの平均値に基づいて基準地震動を計算する際に、平均値から離れる「ばらつき」を考慮するよう求める記載があった。住民側は、関電が策定した基準地震動は、ばらつきを考慮していなかったと主張した。高裁は「現在の科学的技術水準において、ばらつきについて考慮することは必要だ」と条項の意義を認めた上で、関電が大飯原発の基準地震動を策定するに当たって、規制委の指摘を受けて各種の数値を保守的に定めて計算していたと認定。安全審査に不合理な点はなかったと結論付けた。

判決後、住民側を率いてきた代理人弁護士は「理屈ではなく、力で押し切った判決。政治や行政への忖度以外の何ものでもない」と怒りをあらわにした。原告側は、上告については他の原発訴訟への影響も考慮し検討するとしている。

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