環境法のうらよみ(6) リサイクルは法律用語ではない 廃棄物処理法と資源有効利用促進法の微妙な関係

リサイクルは法律用語ではなく、どのリサイクル法の法律名にも本条にも一度も使われていない。

廃棄物処理法では、リサイクルは、「再生」、「再生利用」、「熱回収」に言い換えられている。循環基本法では「再使用」、「再生利用及び熱回収」に言い換えられている。資源有効利用促進法では、「再生資源及び再生部品の利用」となっている。小型家電、建設、自動車のリサイクル法では「再資源化」、容器包装、家電のリサイクル法では「再商品化」、食品リサイクル法では「再生利用」、「熱回収」である。プラ資源循環法では、一廃は「再商品化」、産廃は「再資源化」という使い分けをし、熱回収は再資源化の特例としてのみ認めるなど、かなり踏み込んだ意図を持った言い換えをしている。

環境法のうらよみ(6) リサイクルは法律用語ではない 廃棄物処理法と資源有効利用促進法の微妙な関係_リサイクルの言い換え
リサイクルの言い換え

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