サステナ情報の保証制度 28年3月期から段階的に導入 最初の2年間はスコープ1・2など 金融庁が審議会WGに方針案
金融庁は2日、気候変動対応などサステナビリティ情報の開示に関する新たな方針案を、同日開いた金融審議会(首相の諮問機関)有識者ワーキンググループの第5回会合に示した。それによると、サステナビリティ情報の保証制度のロードマップを示し、導入・適用を段階的に義務化する。導入時期は、プライム上場企業のうち、時価総額が3兆円以上、1兆円以上、5千億円以上について、開示基準適用義務化の1年後で、それぞれ2028年3月期、29年3月期、30年3月期からとしている。また、それぞれについて、保証制度の導入から2年間は、保証の範囲をスコープ1・2排出量、ガバナンスおよびリスク管理とし、3年目以降は国際動向等を踏まえて継続して検討するとしている。
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