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金融庁 サステナ情報の第三者保証 「ISSA5000」などに準拠 業務執行責任者の設置など要件 審議会専門Gに方針案

金融庁は10月30日、気候変動対応など企業が開示するサステナビリティ情報の第三者保証に関する新たな方針案を、東京都内で開いた金融審議会(首相の諮問機関)有識者専門グループの会合に示した。それによると、プライム市場の上場企業を対象に段階的に有価証券報告書への記載が義務化される情報の保証は、国際監査・保証基準審議会(IAASB)が策定した国際サステナビリティ保証基準(ISSA5000)など3つの国際基準に準拠して実施するとしている。また、保証業務実施者は登録制とし、業務執行責任者の設置などの要件を満たせば、監査法人以外でも登録可能で、金融庁が登録業者への検査・監督を行うなどとしている。

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