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地域の生物多様性、増進活動の認定制度を創設 新法案閣議決定 自然公園法等の手続きを簡素化 市町村と土地所有者の協定制度も

政府は5日、「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案」を閣議決定し、今国会に提出した。2030年までに生物多様性の損失を止め反転させる「ネイチャーポジティブ(自然再興)」の実現に向け、生物多様性増進(維持、回復または創出)活動の実施計画の認定制度を創設する。企業や市町村など認定を受けた者は自然公園法など関係法令における手続きのワンストップ化・簡素化の特例を受けられる。また、認定を受けた市町村は、土地所有者と「生物多様性維持協定」を締結できる。認定関連業務の一部は環境再生保全機構が実施する。今回の新法に制度を移行することとなる生物多様性地域連携促進法は廃止する。新法の施行は公布から1年以内。

地域の生物多様性、増進活動の認定制度を創設 新法案閣議決定 自然公園法等の手続きを簡素化 市町村と土地所有者の協定制度も_

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