酸化エチレンの自主管理 事業者団体が評価・公表
環境省は12日、大気汚染防止法の有害大気汚染物質に指定されているものの、まだ環境目標値が設定されていない発がん物質の酸化エチレンについて、昨年10月に策定・通知した事業者による自主管理促進のための指針に基づく取り組みをフォローアップするための体制案を、中央環境審議会(環境相の諮問機関)の有害大気汚染物質排出抑制対策等専門委員会に示した。それによると、事業者団体は、前年度の事業者の取り組みを上半期を目途に取りまとめて評価・公表する。また、環境省は事業者団体が取りまとめた情報を収集し、その結果を事業者団体に属さない事業者の情報や有害大気汚染物質モニタリング結果等と併せて、毎年度、同専門委に報告する。
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