環境法のうらよみ(8) 専ら物とリサイクル法 廃棄物該当性を否定する総合判断説とは相容れないもの

専ら物とは廃棄物処理法第7条第1項および第6項、第14条第1項および第6項による「専ら再生利用の目的となる一般廃棄物及び産業廃棄物」をいう。ただし、業許可不要の特例を受けられるのは、専ら物のみの収集運搬または処分を業として行う者であるので、「専ら者」と言った方が正確である。

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